産業廃棄物収集運搬業許可の要件~運搬施設

産業廃棄物を運搬するには、産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬容器を整備しなければなりません。

車両

車両は1台以上あれば申請ができますが、以下の点に留意してください。

  • 車検証の「使用者欄」が許可申請者名となっている。※1
  • 車検が有効期間内であること。
  • 保管場所が確保されている。
  • 車検証の備考欄に「土砂等禁止」の記載がある場合、当該車両では「汚泥、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類」を運搬することができません。

他者名義の車両を使用する場合は、「使用承諾者」の提出が必要となります。

車庫

運搬車両の保管場所(車庫)の使用権限が明確に証明できなくてはいけません。

使用権限を証明するために必要なものは、次の通りです。

自己所有の車庫の場合 賃借の場合
土地登記簿謄本 土地登記簿謄本、賃貸借契約書又は使用承諾書

運搬に必要な容器・車両の種類

産業廃棄物の収集運搬は、飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのない方法で行う必要があるため、次ののような容器又は車両が必要となるケースがあります。

産業廃棄物の種類 容器 車両
汚泥、動植物性残さ、
動物の死体
ドラム缶(オープンドラム) 水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
廃油 ドラム缶(クローズドドラム) タンク車
廃酸・廃アルカリ ケミカルドラム(クローズドドラム)、プラスチック容器 耐腐食性のタンク車
燃え殻、ばいじん、
鉱さい
ドラム缶(オープンドラム)、フレコンバッグ 水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
動物のふん尿 ドラム缶(オープンドラム) タンク車
その他の産業廃棄物、汚泥(脱水後のものに限る) フレコンバッグ ダンプ、コンテナ車等に直積みしてシート掛け
石綿含有産業廃棄物 フレコンバッグ ダンプ車の荷台に仕切りを設け、他の物と区別してシー トがけ。破砕、変形しないよう整然と積み重ねる。

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